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伊那簡易裁判所 昭和30年(あ)1613号 判決 1954年12月27日

主文

被告人会社を罰金弍千円に、被告人北沢を罰金千円に処する。

被告人北沢が右罰金を完納しないときは百円を壱日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は全部被告人等各二分の一宛負担とする。

理由

被告人会社は事務所を伊那市大字伊那三、三七七番地におき遊戯場を営むものであり、被告人北沢勝はその従業員である処、被告人北沢勝は昭和二十九年七月二十日より同月二十三日迄の間、被告人会社の業務に関し駒ケ根市赤穂駅前被告人会社経営遊戯場東亜洋行内及附近に於て、客である市瀬博康外多数人より同人等が同遊戯場両替係より一箇金三十円の割で交換した景品のハリスチユウインガムを二十五円の割で合計百十六打九個位を買受け同人等に対し現金三万五千二十五円位を交付し以て客に対し著しく射倖心をそそるような行為をしたものである。

(証拠説明は省略する。)

被告人等の判示所為は、各被告人につき風俗営業取締法第三条、第七条第二項(被告人会社については外に同法第八条)、同法施行条例第十八条第一号、罰金等臨時措置法第四条にあたるので、所定罰金額範囲内で被告人等を各主文の刑に処し、被告人北沢が罰金を完納しないときは刑法第十八条により百円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置し、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項により全部を被告人等をして二分の一宛負担せしむべきものである。(昭和二九年一二月二七日伊那簡易裁判所)

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